第一庁舎・市民会館の住民投票条例で新議案を準備

 7月14日、「市役所第一庁舎・長野市民会館の建て替えの是非を問う住民投票条例の制定を求める会」(山岸綾子代表)は、2万2,843人の有効署名とともに計画の是非を問う住民投票条例の制定を市長に直接請求しました。有効署名は請求に必要な有権者の50分の1(6,257人)の3.7倍で、有権者の7.3%に相当します。市長は地方自治法に基づき、市長の意見を付して条例案を8月3日、9月市議会定例会の冒頭に提案することになります。

 25日の合同会派総会で市長は「条例制定の必要はない」との意見を付して条例案を提出する意向を示しました。「2施設の建て替えは3年にわたり議論し、資料の全戸配布や説明会の開催で市民に十分説明し意見を聞いてきた」とした上で、市民会館の廃止や市民会館解体予算等が議会で議決されてきたことから「議会制民主主義の下で手続きを重ね、議論を尽くして決定したこと」と強調しました。

 これに対し、議会側は最大会派が「否決に回る」意向を表明、条例案の可決は極めて厳しい状況にあることは間違いありません。しかし、この間の議論から「第一庁舎と市民会館を一括して賛否を問うのではなく、両施設それぞれの賛否を問う形にならないのか」「市議選と一緒の投票では周知期間が短すぎるのでは」との意見が出されてきました。

 こうしたことを踏まえ、私は、市民が直接政策決定に参画する住民投票を実現する観点から、修正案をまとめるか、それとも新しい議案として発議するかを検討してきました。修正案の提案は法律上可能ですが、条例案に合意して署名された直接請求の運動の趣旨から考えて、直接請求の本旨を歪曲しかねない疑義が残ること、また新しい議案の場合、明日26日の議会運営委員会までに提案の意志を提示する必要があることなどから、新しい議案として発議する方向で準備、政信会と市民ネットの共同提案となる予定です。

 この間の議会での議決および私自身の対応を踏まえ、条例原案でネックとなる部分を解消し、市民が政策決定に参画する住民投票を実施し、市民が主役となるまちづくりを進めることを形にしたいと思います。

 新しい別議案は「第一庁舎・長野市民会館建設基本計画に関する住民投票条例」。以下、ポイントを報告します。条例案(たたき台)を既に作成していますが、別途本編HPにてアップ(26日に掲載)します。

《住民投票条例を別議案として発議する理由》

➊市役所第一庁舎・長野市民会館の建て替えの是非を問う住民投票条例制定を求める市民の直接請求は、議会として真摯に受け止める必要がある。

➋住民投票は、市長と議会の二元代表制を補完するものであり、議会としては、直接請求による市民の政策決定への直接参画の機会を保障する責務があると考える。

➌直接請求は有効とされる2万2843人分の署名により成立したものであり、直接請求の本旨から、条例案は原案の如何について審議されることが求められるところであり、議会による原案の修正については、おのずと限界があると考えられることから、別議案として提案するものである。 

《条例案のポイント》

➊市役所第一庁舎および長野市民会館の建て替えに関し、両施設それぞれの建て替えの賛否を個別に問うものとすること。

➋長野市民会館の建て替えに賛成の場合において、参考として「基本計画通りの建設」または「建設時期および建設場所など基本計画の見直しによる建設」を選択できるものとすること。

➌有権者は20歳以上の長野市民とすること。

➍住民投票の実施時期は、条例施行の日から3月以内とすること。

➎投票した者の総数が投票権を有する者の総数の2分の1に満たないときは投票が成立しないものとすること。ただし、市長は開票を指示することができるとすること。

➏市長は住民投票の結果を尊重するものとすること。また、長野市民会館の建て替えに当たっての「基本計画通りの建設」と「建設時期および建設場所など基本計画の見直しによる建設」の投票結果は、これを参考とすること。

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